大判例

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最高裁判所第三小法廷 平成1(あ)186 判決

主 文

原判決及び第一審判決を破棄する。

本件公訴事実中各指紋不押なつの点につき、被告人を免訴する。

被告人を罰金一万五〇〇〇円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金二五〇〇円を一日に換算し

た期間、被告人を

労役場に留置する。

この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

理 由

弁護人小野識之ほか六名の上告趣意のうち、指紋不押なつの罪について、刑の廃

止による免訴事由を主張する所論は、単なる法令違反の主張であり、外国人登録証

明書不受領の罪についての所論は、違憲をいう点を含め、実費は、事実誤認、単な

る法令違反の主張であって、適法な上告理由に当たらない。職権をもって調査する

と、本件公訴事実中各指紋不押なつの点については、平成元年政令第二七号により

大赦があったので、刑訴法四一一条五号、四一三条但書、四一四条、四〇四条、三

三七条三号により、原判決及び第一審判決を破棄し、更に次のとおり判決する。

本件公訴事実中大赦にかかる前記各指紋不押なつの点について、被告人を免訴す

る。本件公訴事実中その余の点につき、原判決の認定事実に法律を適用すると、被

告人の所為は、外国人登録法一三条一項、一八条一項六号(昭和六二年法律第一〇

二号附則五項により同法による改正前のもの)に該当するので、所定刑中罰金刑を

選択し、その所定金額の範囲内で被告人を罰金一万五〇〇〇円に処し、右の罰金を

完納することができないときは、刑法一八条により金二五〇〇円を一日に換算した

期間、被告人を労役場に留置することとし、同法二五条一項、罰金等臨時措置法六

条を適用してこの裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予し、訴訟費用は、刑訴

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法一八一条一項但書により被告人に負担させないこととする。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

検察官緒方重威 公判出席

平成元年一一月一四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 安 岡 滿 彦

裁判官 坂 上 壽 夫

裁判官 貞 家 克 己

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